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東京都/運送業の第一種貨物利用運送事業登録申請代行

【庸車を利用したい事業者様】第一種貨物利用運送事業登録申請のご依頼なら行政書士KS事務所にお任せください
/運送業専門女性行政書士

料金


138,000円

サービス内容


現状のヒアリング

お客様の現状やご希望をお伺いします。

要件の調査

必要書類の収集

申請書類の作成・提出

登録通知書の受領

運賃料金設定届の作成・提出

サービス内容の詳細

サービス内容
要件をクリアするための調査
必要書類の収集
申請書類の作成、提出
登録通知書の受領
運賃料金設定届の作成・提出

依頼するメリット


運送業経験者2人体制で対応させていただきます!!

迅速な対応

今まで通り事業を進めながら、登録申請の要件チェックや必要書類の収集、書類作成を行うことは事業者の作業負担が重くなり、時間がかかってしまいます。

そのため、専門家である行政書士に依頼することで時間短縮が可能です。

登録申請後もサポート

運送業に専門特化している行政書士のため、認可申請後もお客様への継続的なお役立ちが可能です。
事業計画変更の手続き、認証制度の申請、巡回指導時にお困りの際にいつでもご連絡いただけます。

専門家だから安心

申請書類業務に特化している行政書士にお任せいただければ、安心して事業に集中していいただくことが可能です。

登録申請後のサポート


事業計画変更認可申請

トラックの増減

巡回指導対策

この他にも、Gマーク等各種認証制度の申請、法令遵守体制の構築、事業報告等、お役立ちできることがたくさんあります。

お問い合わせ


TEL

070-8536-2092

(土日祝日可)10:00~18:00

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

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対面をご希望の場合は、お伺いします。(一部地域を除く)

お見積り・ご提案

ご契約

申請完了

最終報告

申請先


〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12−17

下記の住所に営業所を設ける場合は、東京運輸支局に提出します。

千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁

〒121-0062 東京都足立区南花畑5丁目12−1

下記の住所に営業所を設ける場合は、足立自動車検査登録事務所に提出します。

台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区

〒179-0081 東京都練馬区北町2丁目8−6

下記の住所に営業所を設ける場合は、練馬自動車検査登録事務所に提出します。

新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

〒186-0001 東京都国立市北3丁目30−3

下記の住所に営業所を設ける場合は、多摩自動車検査登録事務所に提出します。

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市

〒192-0011 東京都八王子市滝山町1丁目270−2

下記の住所に営業所を設ける場合は、八王子自動車検査登録事務所に提出します。

八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡