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運送業の許可申請後の流れを解説!/運送業専門行政書士

運送業を始める際、許可申請書類を提出後、すぐに事業が開始できるわけではありません。
さらにいくつかの手順を踏み、届け出等様々な手続きをする必要があります。

今回は、その手続きの手順を紹介いたします。


まず、手続きの流れを簡単に説明しますと、下記の通りとなります。

申請書の提出後、法令試験を受けます。
法令試験に合格した後に、申請書類の審査が始まります。

下記は、法令試験合格後の流れになります。

  1. 許可書交付・登録免許税の納付
  2. 運行管理者・整備管理者選任届
  3. 運輸開始前の確認報告
  4. 連絡書(緑ナンバーに車両登録するめに必要な書類)の発行
  5. 車両の登録(白ナンバーから緑ナンバー変更)
  6. 運輸開始届・運賃料金設定届

許可申請書類を提出し、法令試験を合格後、運輸局の審査を経て特に問題がなければ、運輸事業の許可取得となります。

ここからは、その後の手続きについて詳しく書いていきます。


許可書交付・登録免許税の納付

許可取得後、許可書の交付式に参加し、許可書を取得します。
また、登録免許税(12万円)を、許可取得日から1か月以内に納付します。
期限を守り、納付を忘れないように注意しましょう。


運行管理者・整備管理者選任届

運行管理者と整備管理者の選任届を届け出ることが必要です。
【必要書類】

・運行管理者資格者証(写)
・整備士の資格者証(写)
・実務経験証明書+整備管理者選任前研修修了証明書


3運輸開始前の確認報告

確認報告書類で、役員や従業員の、社会保険等の加入状況の確認します。
【必要書類】

・運行管理者・整備管理者選任届(写)
・ドライバーさんの免許証
・労働保険/保険関係成立届(写)、健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)等、社会保険等に加入したことがわかる書面


連絡書の発行

連絡書は、緑ナンバーを取得する際に必要なもので、運輸支局で発行される書面です。


車両の登録

連絡書、車検証、手数料納付書を揃え、営業所を管轄する窓口で登録申請手続きを行います。

通常、封印の取付があるため車両を車検場に持ち込む必要がありますが、出張封印に対応できる行政書士へ依頼すれば、運輸支局に車両を持ち込まずに車庫でナンバー変更を行うことも可能です。

※車両の登録が完了したら、任意保険の変更(自家用⇒事業用)をしましょう。
補償内容を変更する必要があります。


運輸開始届・運賃料金設定届

運賃料金設定届と運輸開始届を提出すれば、すべての手続きは完了です。
【添付書類】

  • 任意保険の契約書、保険証書(写)
  • 車検証(写)

原則、許可が下りてから、1年以内に運輸開始届を出さなければなりません。


運送事業を開始するには、申請書類を提出してからも、多くの書類作成や証明書類等の収集があり、運輸局や他の連携機関との調整も必要になってきます。

段取りを組み、スムーズに書類を準備しないと、どんどん事業の開始が先延ばしになってしまいます。

当事務所は、許可申請書類の提出以降のサポートもいたしております。
書類業務はもちろん、行政との確認や調整、法令試験まで幅広くお客様のお役立ちができます。
ぜひお気軽にご相談ください。


運送業経験者2人体制で対応させていただきます!!

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