巡回指導対策についてお困りではありませんか?
トラック協会による巡回指導は、しっかりと法令遵守ができているかを確認することが目的で、38個ものチェック項目があり、A~Eの評価で分類されます。
低評価を受けてしまうと、デメリットがあるため、まずは低評価を受けないことを目標にしましょう。
監査・処分対象となる基準
巡回指導を行った後、一番避けたいのは、監査や処分対象となることですよね。
その対象となるかならないかは、下記のような評価と悪質さで決まります。
- 3回連続でD,E評価を受けた場合
- 改善結果報告書未提出だった場合
- 重点項目が複数個不適だった場合
3回連続でD,E評価を受けた場合
令和5年4月、巡回指導の重点化が行われ、D,E評価を受けた事業所は、半年に1回巡回指導が行われることとなりました。
これにより、3回連続でD,E評価を受けた事業所は、国に報告され、監査・処分の対象となります。
改善結果報告書未提出だった場合
巡回指導が実施され、改善結果報告書の提出を求められたにもかかわらず、未提出だった場合は、監査・処分の対象となります。
また、未提出だと増車や車庫増設、営業所新設などの事業計画変更手続きが認められないため、事業拡大の足かせとなってしまうでしょう。
重点項目が複数個不適だった場合
チェック項目の中には、重点項目というものがあります。 この重点項目の中の1つでも「不適」だと、評価が1段階下がってしまいます。
「適」の数がCを満たしていても、Dに下がる可能性があるということです。
また、巡回指導の結果、内容が悪質である場合は、すぐに監査・処分の対象となります。
行政処分
運送業における処分の種類は3つあります。
- 車両使用停止
- 事業停止
- 許可取消
その悪質さによって受ける処分は違いますが、いずれも事業を行う上で避けるべき事態であり、地方運輸局のHPで事業所名が掲載されるかもしれません。
巡回指導の対策
9つの重点項目の対策
巡回指導の対策は、まずは低評価を受けないことが第一優先です。
そこで、重点項目への対策が重要になってきます。
重点項目は下記の通りです。
- 運行管理者が選任され、届出されているか
- 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか
- 点呼の実施及びその記録、保存は適正か
- 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか
- 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか
- 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか
- 整備管理者が選任され、届出されているか
- 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保管されているか
- 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
これらの重点項目の中には、長期的に取り組まなければ解決できない項目があります。
事前にしっかりと対策することが大切です。
専門家に依頼する
巡回指導の対策をとりたいが、「何をしたらいいのかわからない。」「これで合っているのかわからない。」「事業が停止してしまったらどうしよう。」という不安を持つ事業者様は多いと思います。
専門家に依頼すれば、迅速な状況確認をし、何をして、何から始め、こういった準備をしたほうが良い、その先はこうすれば評価が上がる、等のアドバイスとその対策を専門家主導で実践してくれます。
専門家にお任せください!
巡回指導対策で一番大事なのは、日々の業務を法令に則って適切に行うことです。
つまり、長期的な対策が必要なのです。
事前に法令遵守体制を整え、巡回指導を何の問題もなくクリアしましょう。
私たちは、巡回指導・監査対策を行っています。
法の専門家として、事業者様が安心して業務に取り組めるよう法令順守状況の確認、法令遵守体制の構築・維持をフルサポートいたします。
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運送業経験者2人体制で対応させていただきます!!
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