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運送業の営業所や車庫の変更(新設・移転・廃止時)の手続き/運送業専門行政書士解説

運送業を開始し、事業を継続していくうちに、事業計画に変更が生じることがあります。

その中で、営業所や車庫の新設、移転、廃止をするときは、「事業計画変更認可申請」の手続きをとらなければなりません。
詳しく見ていきましょう。


事業計画変更認可申請の手続きは下記の流れで進めます。

  1. 営業所や車庫の場所的要件の確認
  2. 事業計画変更認可申請書類の作成・提出
  3. 審査
  4. 認可後の手続き


場所的要件の確認

まず初めに行うことは、要件の確認です。
要件の確認は、基本的に運送事業を始める際の、新規許可申請時の確認方法と同様です。

  • 用途地域
  • 営業所から車庫との距離
  • 車庫の前面道路幅員
  • 使用権原を有している
  • 関係法令に抵触していないか…等

認可申請書類の作成・提出

様式を用いて書類を作成し、収集した証明書類やその他必要書類とともに、営業所住所を管轄する運輸支局に提出します。

通常必要な添付書類は下記の通りです。

  1. 事業の用に供する施設の使用権原を有することを証する書類
    ※自己所有の場合 ⇒ 不動産登記簿謄本
     賃貸の場合 ⇒ 賃貸借契約書
  2. 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
  3. 車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類
  4. 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  5. 宣誓書

審査

標準処理期間 ⇒ 1~2か月(支局によって異なるが、早くて1か月、遅くて3か月かかる)

※管轄運輸支局が変わる営業所移転の場合、審査は運輸支局ではなく、管轄運輸局になるため、通常より時間がかかる可能性があります。


認可後の手続き

管轄の運輸局が変わる新設・移転の場合は、認可後に運行管理者・整備管理者の選任、連絡書の発行手続きも、新規の際と同様に発生しますので、注意が必要です。


これらの手続きはいずれも難しく、時間のかかる作業ばかりで、事業と並行して手続きを行うことは難しいと思います。

特に、場所の要件を確認し、クリアしていく作業は非常に根気が必要です。
営業所や車庫を設置する場所として理想の場所を見つけ、準備していたとしても、法令上、設置してはいけない場所であったり、要件に足りていない場所であったりします。

当事務所にお任せいただければ、これらの作業をトータルサポートし代行申請させていただきます。
専門家である行政書士に依頼すれば、これらの申請業務がスムーズに完了できます。
是非お気軽にご相談ください。


運送業経験者2人体制で対応させていただきます!!

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