運送業を始める際、許可申請書類を提出後、すぐに事業が開始できるわけではありません。
さらにいくつかの手順を踏み、届け出等様々な手続きをする必要があります。
今回は、その手続きの手順を紹介いたします。
手続きの流れ
まず、手続きの流れを簡単に説明しますと、下記の通りとなります。
申請書の提出後、法令試験を受けます。
法令試験に合格した後に、申請書類の審査が始まります。
下記は、法令試験合格後の流れになります。
- 許可書交付・登録免許税の納付
- 運行管理者・整備管理者選任届
- 運輸開始前の確認報告
- 連絡書(緑ナンバーに車両登録するめに必要な書類)の発行
- 車両の登録(白ナンバーから緑ナンバー変更)
- 運輸開始届・運賃料金設定届
各手続きについて
許可申請書類を提出し、法令試験を合格後、運輸局の審査を経て特に問題がなければ、運輸事業の許可取得となります。
ここからは、その後の手続きについて詳しく書いていきます。
1許可書交付・登録免許税の納付
許可取得後、許可書の交付式に参加し、許可書を取得します。
また、登録免許税(12万円)を、許可取得日から1か月以内に納付します。
期限を守り、納付を忘れないように注意しましょう。
2運行管理者・整備管理者選任届
運行管理者と整備管理者の選任届を届け出ることが必要です。
【必要書類】
・運行管理者資格者証(写)
・整備士の資格者証(写)
・実務経験証明書+整備管理者選任前研修修了証明書
3運輸開始前の確認報告
確認報告書類で、役員や従業員の、社会保険等の加入状況の確認します。
【必要書類】
・運行管理者・整備管理者選任届(写)
・ドライバーさんの免許証
・労働保険/保険関係成立届(写)、健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)等、社会保険等に加入したことがわかる書面
4連絡書の発行
連絡書は、緑ナンバーを取得する際に必要なもので、運輸支局で発行される書面です。
5車両の登録
連絡書、車検証、手数料納付書を揃え、営業所を管轄する窓口で登録申請手続きを行います。
通常、封印の取付があるため車両を車検場に持ち込む必要がありますが、出張封印に対応できる行政書士へ依頼すれば、運輸支局に車両を持ち込まずに車庫でナンバー変更を行うことも可能です。
※車両の登録が完了したら、任意保険の変更(自家用⇒事業用)をしましょう。
補償内容を変更する必要があります。
6運輸開始届・運賃料金設定届
運賃料金設定届と運輸開始届を提出すれば、すべての手続きは完了です。
【添付書類】
- 任意保険の契約書、保険証書(写)
- 車検証(写)
原則、許可が下りてから、1年以内に運輸開始届を出さなければなりません。
まとめ

運送事業を開始するには、申請書類を提出してからも、多くの書類作成や証明書類等の収集があり、運輸局や他の連携機関との調整も必要になってきます。
段取りを組み、スムーズに書類を準備しないと、どんどん事業の開始が先延ばしになってしまいます。
当事務所は、許可申請書類の提出以降のサポートもいたしております。
書類業務はもちろん、行政との確認や調整、法令試験まで幅広くお客様のお役立ちができます。
ぜひお気軽にご相談ください。


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