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運送業を開業するときの運輸開始までの流れを解説/運送業専門行政書士


運送事業を開始するためには、大まかに下記の手順を踏む必要があります。

  • 5つの要件をクリアする
  • 要件をクリアしていることの資料の収集、作成
  • 申請書類の作成、提出
  • 法令試験の合格
  • 開始届の提出

5つの要件をクリアし、膨大な許可申請書類を作成した後、運輸局に提出し申請が完了いたします。さらに、許可取得後様々な手続な経て運輸開始届を提出し、運送事業を開始することができます。


運送事業を開始するにあたり、まず最初にやることは下記5つの絶対的要件をクリアすることです。
※法令試験は、申請書を提出した後に受ける試験です。

この5つの要件について、高い基準をクリアし、証明するための書類を提出しなければなりません。

「運送業を開業するための5つの要件を解説」こちらでも記載していますが、要件をクリアするための条件は幅広く、これらを証明するための資料を収集・作成し、提出する必要があります。

営業所、休憩施設、車庫が法律に抵触していないか、使用権原の有無等の確認

所要資金の見積もりが適切であるか、資金の調達に十分な裏付けがあるかの確認

要件をクリアした運行管理者、整備管理者であるか、人数は十分か等の人選確認

車両の台数は適切か、使用権原はあるか等の確認

関係法令の遵守を求められるため、必要な法令の知識を持っているかの確認


申請書の提出後、法令試験を受けます。
法令試験に合格した後に、申請書類の審査が始まります。

下記は、許可処分後の流れになります。

  1. 登録免許税の納付
  2. 許可書交付・指導講習会
  3. 運行管理者・整備管理者選任届
  4. 運輸開始前の確認報告
  5. 連絡書(緑ナンバーに車両登録するめに必要な書類)の発行
  6. 車両の登録(白ナンバーから緑ナンバー変更)
  7. 運輸開始届・運賃料金設定届

(参照:関東運輸局ホームページ)


一般貨物自動車運送事業の新規許可申請は、特にレベルの高い手続きです。

許可要件の基準が高い。手順が多い。それに伴う確認・調整事項が多い。
さらに、許可を取得したら終わりというわけではなく、運輸開始までに重ねて書類を提出する必要があります。

この膨大な作業を、私たちが申請から運輸開始までトータルサポートさせていただきます。
書類業務はもちろん、行政との確認や調整、法令試験まで幅広くお客様のお役立ちができます。
ぜひお気軽にご相談ください。

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