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千葉県/運送業の第一種貨物利用運送事業登録申請代行

【庸車を利用したい事業者様】第一種貨物利用運送事業登録申請のご依頼なら行政書士KS事務所にお任せください
/運送業専門女性行政書士

料金


138,000円

サービス内容


現状のヒアリング

お客様の現状やご希望をお伺いします。

要件の調査

必要書類の収集

申請書類の作成・提出

登録通知書の受領

運賃料金設定届の作成・提出

サービス内容の詳細

サービス内容
要件をクリアするための調査
必要書類の収集
申請書類の作成、提出
登録通知書の受領
運賃料金設定届の作成・提出

依頼するメリット


運送業経験者2人体制で対応させていただきます!!

迅速な対応

今まで通り事業を進めながら、登録申請の要件チェックや必要書類の収集、書類作成を行うことは事業者の作業負担が重くなり、時間がかかってしまいます。

そのため、専門家である行政書士に依頼することで時間短縮が可能です。

登録申請後もサポート

運送業に専門特化している行政書士のため、認可申請後もお客様への継続的なお役立ちが可能です。
事業計画変更の手続き、認証制度の申請、巡回指導時にお困りの際にいつでもご連絡いただけます。

専門家だから安心

申請書類業務に特化している行政書士にお任せいただければ、安心して事業に集中していいただくことが可能です。

登録申請後のサポート


事業計画変更認可申請

トラックの増減

巡回指導対策

この他にも、Gマーク等各種認証制度の申請、法令遵守体制の構築、事業報告等、お役立ちできることがたくさんあります。

お問い合わせ


TEL

070-8536-2092

(土日祝日可)10:00~18:00

MAIL

kamemizu-law@outlook.jp

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対面をご希望の場合は、お伺いします。(一部地域を除く)

お見積り・ご提案

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申請完了

最終報告

申請先


〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198

下記の住所に営業所を設ける場合は、千葉運輸支局に提出します。

千葉市、銚子市、成田市、佐倉市、東金市、匝瑳市、旭市、四街道市、八街市、富里市、香取市、山武市、大網白里市、山武郡、香取郡、印旛郡(酒々井町)

〒274-0063 千葉県船橋市習志野台8丁目57−1

下記の住所に営業所を設ける場合は、習志野自動車検査登録事務所に提出します。

習志野市、市川市、船橋市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、印旛郡(栄町)

〒299-0265 千葉県袖ケ浦市長浦拓2−580−77

下記の住所に営業所を設ける場合は、袖ヶ浦自動車検査登録事務所に提出します。

館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、いすみ市、南房総市、安房郡、夷隅郡、長生郡

〒278-0013 千葉県野田市上三ケ尾207−23

下記の住所に営業所を設ける場合は、野田自動車検査登録事務所に提出します。

松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市