トラック等、車両の増減にお困りではありませんか?
運送業を開業し、事業を継続する中で、車両を増やしたい減らしたいとき、手続きが必要になります。
事業計画変更届です。
届出書の要件と作成方法を確認しましょう!
届出の要件
まず、車両の増減がある際、通常は事業計画変更届を提出するのですが、例外があります。
下記3点の場合、認可が必要になります。
●車両が5両(最低車両数)を下回る場合
例: 変更後の車両数 5両 ⇒ 届出
例: 変更後の車両数 4両 ⇒ 認可
●増車する車両数が、申請日から起算して3か月前時点の車両数の30%以上であり、かつ11車両以上である場合
簡単に言うと、増車する車両数が多いと認可手続きが必要ということです。
例:10両→12両・・・2両増車 2÷10=20% ⇒20%で、2両増車なので届出
例:10両→13両・・・3両増車 3÷10=30% ⇒30%だが、3両増車なので届出
例:40両→51両・・・11両増車だが、27%なので届出
例:30両→42両・・・36%で、12両増車なので認可
●増車について下記に該当するもの
・密接関係者(親会社、子会社、グループ会社)が貨物運送事業の許可取り消し後、5年を経過しないものである
・変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
・変更に係る営業所が、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている
書き方
提出期限
事前届出(実施予定の5~10日前、運輸局により処理基準は異なる)
提出先
営業所住所を管轄する地方運輸支局に提出
様式及び必要書類
各運輸支局の様式を使用 ⇒ 関東運輸局の様式
〈参考:関東運輸局〉
必要書類 ⇒ 事業用自動車連絡書
手数料納付書
車検証の写し(中古トラックの場合)
車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
書き方
各営業所ごと・各事業用自動種別ごとの数や、変更する自動車の明細、車庫の必要面積等を記載します。
まとめ
いかがでしたか。
今回は、車両の増減時の手続きについて解説いたしました。
事業を継続する中で、手続きに時間がとられると、必要な時間や労力を事業に注ぐことができなくなるかと思います。
当事務所では、各種認可届出の作成・提出のサポートを行っております。
専門家である行政書士に依頼いただければ、作成から提出までスムーズに完了させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
運送業経験者2人体制で対応させていただきます!!